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統一協会信者の救出を試みた家族に480万円の賠償命令

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統一協会信者の救出を試みた家族に480万円の賠償命令

2014.2.20

 世界基督教統一神霊協会(統一協会)の男性信者が家族を相手に「拉致監禁され、信仰を破棄するように強要された」として2億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月28日、東京地裁でありました。相沢裁判長は「親族らは長期間、男性の自由を大きく制約した」と認定し、480万円の支払いを命じました。判決によると、男性は統一協会の施設から1995年9月に帰省した際に、親族によって東京都内のマンションに引き留められ、2008年2月まで、カウンセラーの脱会説得を受け続けたそうです。なお、判決は「拉致された事実はない」としながらも、男性は一人での外出や外部との連絡を親族らから禁止されていたと指摘し、「説得の方法として、限度を逸脱した」と判断したうえで、親族とカウンセラーの賠償責任を認めました。判決後の会見で親族の一人は、「問題のある信仰を見直してほしいと、本人に付き添って説得していた。判決は実態を正しく認識しておらず、残念だ」とコメントを発表しています。この判決は、親族による、いわゆる「保護説得」のあり方に影響を及ぼしそうです。12年半に及ぶ説得であったことを考えると、かなり極端なケースだったと言わざるを得ませんが、「いかなる保護説得も無理だ」と、救出を断念する家族も出て来るでしょう。勿論、高裁での逆転判決の可能性も残っています。

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